時効と代位弁済に関するQ&A
Q代位弁済とはなんですか?
A
代位弁済とは、保証人が主債務者の代わりに借金等の返済をすることをいいます。
借金等をする際に保証人を用意し、保証契約がなされている場合において返済を滞納してしまうと、保証人が代位弁済をすることになります。
銀行のカードローンなどにおいては、クレジットカード会社などが保証人(保証会社)となっており、滞納や債務整理をすると代位弁済がなされることがあります。
Q代位弁済が行われると時効援用ができなくなりますか?
A
代位弁済が行われても、消滅時効が完成すれば時効の援用をすることはできます。
ただし、消滅時効のカウントは、代位弁済が行われた日から始まるという点には注意が必要です。
例えば、元の債権者への支払いを止めてから1年が経過していても、代位弁済が行われると、改めて消滅時効の期間のカウントが開始されます。
Q代位弁済があった場合どこに時効の援用をすればいいのですか?
A
代位弁済をした者(保証人や保証会社)に対して、消滅時効の援用をすることができます。
代位弁済が行われると、元の債権者は債権の回収ができます。
しかし、代位弁済をした者は、一時的に債務者の肩代わりをした形になりますので、債権者に支払った分を債務者に請求することができるようになります。
この請求することができる権利のことを、求償権といいます。
求償権は、代位弁済をした者と債務者との間に存在する権利(債権)ですので、消滅時効の援用は代位弁済をした者に対して行う必要があります。
Q代位弁済の連絡が来た場合、どのように対応すべきですか?
A
代位弁済が行われると、保証会社などからその旨を記載した書面が届くことが多いです。
この場合には、まず書面の内容から、代位弁済をした日(求償権を取得した日)を確認します。
もし消滅時効が完成しているようでしたら、代位弁済をした者に対して、配達証明付内容証明郵便で時効の援用をします。
消滅時効が完成していない場合には、一括返済をするか、一括返済が難しい場合には、別途債務整理を検討することになります。