時効の援用とブラックリスト
1 ブラックリストとは
金銭の借り入れやクレジットカードの利用に関連して「ブラックリスト」という言葉が使われますが、これは、CICやJICC等の信用情報機関に事故情報が登録されている状態のことを指します。
銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジットカードを作成すると、指定信用情報機関に氏名、住所や契約内容等の情報が登録されますが、この状態はブラックリストではありません。
なお、例えば消費者金融会社のアコムから借り入れをした場合、CICやJICCにはアコムとの金銭消費貸借についての情報が登録されることになりますが、三菱UFJ銀行のカードローンの契約をして借り入れをした場合、CIC等には保証会社であるアコムの保証の情報が登録されることになります。
2 消滅時効援用のご相談
⑴ 相談のきっかけ
時効援用の相談を弁護士等の専門家に行うきっかけとなるのは、主に、①債権者から督促状等の書類が届いた、②審査に落ちたので信用情報を取り寄せたらだいぶ前に支払いをストップしていた消費者金融やクレジットカード会社について事故情報(ブラックリスト)が登録されていた、および③裁判所から支払督促や訴状が届いた、以上3つになります。
このうち、②のケースについては信用情報に事故情報が登録されていることが前提となっていますが、①と③のケースについては、信用情報に事故情報が残っているかどうかは不明です。
⑵ 事故情報が残っているかどうかの見極め方
信用情報に事故情報が残っているかどうかについては、信用情報を取り寄せることによりすぐにわかります。
ただ、以下の目安により事故情報が残っているかどうかを推測することは可能です。
ⓐ 借り入れ等をした消費者金融、クレジットカード会社が債権者のままの場合(これらの業者から督促状が届いたようなケース)は、信用情報には事故情報が登録されたままです。
ⓑ 銀行からの借り入れについて、その保証会社(消費者金融、クレジットカード会社等)が債権者のままの場合も、①と同様です。
Ⓒ 借り入れ等をした消費者金融、クレジットカード会社、または銀行からの借り入れの保証会社である消費者金融、クレジットカード会社から債権回収会社等に債権が譲渡された場合、譲渡した消費者金融やクレジットカード会社について信用情報に登録されている情報は、一定期間経過後に抹消されることになります。
そのため、一定期間が経過した後は、信用情報に事故情報は残っていないことになります。
⑶ 時効援用と事故情報
上記ⓐおよびⓑの場合、時効援用の通知を対象業者に送付すると、信用情報機関が定める一定期間の経過後に、当該業者について登録されている情報は抹消されることになります。
他方、Ⓒのうち、債権譲渡した業者についてまだ登録が残っているケースでは、債権を譲り受けた業者に時効援用の通知を送付した場合でも、信用情報については何らの影響も及ぼすことはなく、例えば抹消までの期間が早まるというようなことはありません。
そのため、このようなケースでは、時効の援用は、現債権者からの督促を止めるという点にのみ意味があることになります。
当法人では、時効の援用についても原則相談料無料で対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。